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東京地方裁判所 昭和46年(ヨ)2376号 判決 1974年6月24日

申請人 佐々木春夫

右訴訟代理人弁護士 儀同保

坂本恭一

秋山幹男

被申請人 日本国有鉄道

右代表者総裁 藤井松太郎

右訴訟代理人弁護士 真鍋薫

右指定代理人 岡田義雄

<ほか七名>

主文

本件仮処分申請を却下する。

訴訟費用は申請人の負担とする。

事実

≪省略≫

理由

一  雇傭の成立

申請人が昭和四〇年三月に被申請人との間に雇傭契約を締結し、臨時雇員及び準職員を経て、昭和四一年四月一日に被申請人の職員となったことは当事者間に争いがない。そして、右にいう被申請人の職員とは、国鉄法二六条に規定する被申請人の職員であり、かつ、国鉄就業規則二条本文に規定する被申請人の職員(この規定の存在は≪証拠省略≫により認められる。)であるが、このことは本件弁論の全趣旨により明らかである。

二  懲戒の意思表示

被申請人の総裁が昭和四六年八月三一日に申請人に対して懲戒処分として免職する旨の意思表示をし、右意思表示が同日申請人に到達したことは当事者間に争いがない。

三  懲戒の経緯

1  五・二〇ストと争議行為の違法性

≪証拠省略≫を総合すると、次のとおり認めることができる。

国労は、昭和四五年七月に第三一回定期大会を開いて、昭和四六年の春闘についてはみずからの要求をかかげ、公共企業体等労働委員会などの第三者機関に依存しないでたたかい抜こうという趣旨の「青空闘争」の運動方針を決定したうえ、昭和四五年一〇月、昭和四六年二月及び三月にそれぞれ第九一回、第九二回及び第九三回中央委員会を開いて当面の闘争方針を討議し、春闘については一万九〇〇〇円の賃上げを要求して同年五月に全一日のストライキを反覆実施する闘争計画を決定し、ついで全国戦術委員長会議によって同年四月にストライキ権投票を同年四月一五日から二〇日までの間に実施することを確認し、同年五月に春闘に関する当面の行動計画について動労とともに五月一八日から二〇日までの七二時間帯に線区別の全国縦断ストライキを波状的に実施することを決定した。以上の決定等にもとづいて、五・二〇ストは、被申請人の直轄にかかる十三地方機関(局)の管内において、これに対応する国労の東京以下十地方本部及び動労の宇都宮以下三地方本部によって同年五月二〇日午前零時から最も短いもので四時間、最も長いもので二一時間三〇分にわたって実施されたのであるが、これにより被申請人の職員二万一六一六名(うち国労関係一万八九八〇名、動労関係二六三六名)が欠務して旅客列車三五六九本、貨物列車一三五七本が運休したほか、旅客列車八八五本が遅延した。とくにストライキの拠点が国鉄のいわゆる首都圏本部に属する四鉄道管理局(東京北、東京南、東京西及び千葉)管内に集中されてその交通が殆んど麻痺状態に陥ったので、国鉄首都圏内における交通の混乱と危険の発生を未然に防止するために、「通勤ラッシュの異常事態と判断する。朝のラッシュ時の出勤は危険である。乗車券の発売は停止する。」という趣旨の国鉄史上前代未聞の「異常事態宣言」なるものが同日午前七時一五分頃テレビ及びラジオを通じて発せられるにいたった。

かように認められ、右認定に反する証拠はさらにない。右の認定事実によれば、五・二〇ストは公労法一七条の争議行為禁止規定に触れる違法な同盟罷業であるといわなければならない。

2  五・二〇ストの新宿駅分会の段階における実施方法

≪証拠省略≫をあわせると、五・二〇ストの国労東京地方本部新橋支部新宿駅分会の段階における実施にあたって、同分会闘争委員らは、従前いくたびかストライキを構えながらいずれも決行にいたらなかった経験に省みて、ストライキ参加による戒告、減給等の懲戒処分の報復を危惧する組合員の畏縮がストライキ参加への障壁となっていることから、国労のいわゆる自主参加方式による職場放棄の戦術決定をいかに成功させるかについてはさらに戦術を煮詰める必要が痛感されたので、字義どおりの組合員個個の自主参加に期待する消極的姿勢にとどまることなく、同分会役員らを職場ごとに繰り出し、積極的に組合員を連れ出して組合員個個の意向の如何にかかわらず否応なしに職場放棄をさせ、さらに、自主参加プラス拘束方式とも称する戦術を採って、職場から連れ出した組合員はこれをタクシーに乗せて原宿の造船会館など新宿付近の旅館に連行してストライキ解除にいたるまでその身柄を収容し、また、職場からの連れ出しに際し、組合員がその管理者の指揮下にあるときは、偽装強制連行とも称する戦術を採って(この戦術の採用についてはあらかじめ非番者集会及びオルグ活動等を通じて同分会の全員に周知徹底されていた。)、同分会役員とその職場の組合員とが詭計をもって恰も強制的連行のために実力が行使され、これに対して抵抗を試みながら不本意にも連行されている情況を作出して、前記連れ出しによる職場放棄を行なわせたのであるが、申請人は、当時同分会の青年部長をしていた(このことは当事者間に争いがない。)ほか、新橋支部青年部の副部長をしていて、五・二〇ストの同分会段階の実施に際し七班編成の第五班長としてストライキ実施のために動員された組合員二五名をもって組織する青年行動隊なるものを指揮し、右詭計による強制連行をもって新宿駅構内六箇所の職場から合計一七名の職員を連れ出してその職場を離脱させたことが認められ、右認定をうごかすに足りる証拠はさらにない。

ところで、五・二〇ストが公労法一七条の規定に違反する同盟罷業であることはまえにみたとおりであるから、この違法な同盟罷業への参加を説得する行為が労働組合の正当な行為たりえないことはいうまでもない。したがって、仮に申請人主張のとおり右認定の申請人らの詭計による強制連行が同分会の組合員に対する五・二〇ストへの参加の説得行為であるとしても、その説得のための実力行使の有無及びその程度の如何並びに強制連行が詭計による偽装のものであることについての職場管理者の認識の有無の如何にかかわらず、申請人らが職員に対して五・二〇ストへの参加を説得してその職場を離脱させることは違法たるを免れないと解すべきである。申請人のいわゆる偽装強制連行による説得行為の正当性の主張は到底採用のかぎりでない。

3  申請人の非違行為

(一)  本部二階寝室において

≪証拠省略≫をあわせると、次のとおり認めることができる。

五月一九日午後九時頃、新宿駅構内本部庁舎二階寝室において一九日午前九時一五分から二〇日午前八時四〇分までの勤務に服している操車掛大久保正義、構内作業掛乙黒明、佐々木重雄、松丸和男、高橋清及び大島昭文並びに一九日午前八時四〇分から二〇日午前八時五分までの勤務に服している構内作業掛島方幸一が一九日午後九時三〇分から二〇日午前一時三〇分までの睡眠時間を控えてベッドに横臥しており、同二階構内本部室において同駅輸送総括助役有泉武司、指導助役加藤定司及び輸送助役松野吉次が五・二〇ストに備えてその指揮下にある右操車掛等の管理にあたっていたところ、申請人は、一九日午後九時二〇分頃右有泉助役ら管理者に無断で同寝室に入り、右大久保ら七名の者に対し「いよいよストライキに突入するので睡眠時間中から拘束する。九時三〇分過ぎに迎えにくるまで用意をしておくように。」といっていったん立ち去り、同日午後九時三〇分頃青年行動隊員一〇名に同庁舎階下非常階段口を固めさせるなどの指図をしたうえ、再び無断で同寝室に入り、「時間がきたからストライキに参加してくれ、もし当局側の者がいたら一応抵抗するふりをして出てくれ。」といって右大久保ら七名の者をせきたて、同階段口付近に待機中の青年行動隊員ら約四〇名の者を指揮して同寝室から階下へ非常階段伝いに右大久保らを順次連れ出したが、その際右有泉助役、加藤助役のほか、同駅輸送助役諸角昭三が右連れ出しの阻止に努めたにもかかわらず、右助役らの阻止行動を同階段口のピケッティング等によって遮り、右隊員らに右大久保らを包囲し拉致するようにして連行させ、よってそれぞれ職場離脱により右大久保ら七名の職員に各七時間一〇分(ただし、島方につき六時間三五分)の欠務をさせたものである。

(二)  東部運転室において

≪証拠省略≫をあわせると、次のとおり認めることができる。

五月二〇日午前一時三〇分頃同庁舎一階東部運転室において、一九日午前九時一五分から二〇日午前八時四〇分までの勤務に服している操車掛和田勇、構内作業掛大谷忠次及び菊池常彦が同日午前二時から午前六時までの睡眠時間を控えて同室に詰めており、有泉助役が五・二〇ストに備えてその指揮下にある右操車掛等の管理にあたっていたところ、申請人は、青年行動隊員ら約四〇名を同室前に待機させたうえ、青年行動隊第七班長平忠義ほか数名の隊員らとともに右有泉助役に無断で同室に入り、右和田ら三名の者に対し「さあ行こう。」と声をかけるなり同人らを順次その腕を取って抱え出すようにして室外に連れ出したが、その際有泉助役が「自主参加といっていながら、それでは強制じゃないか。」といって制止したにもかかわらず、これには「作戦だ。」と応じて右有泉助役の制止を無視し、右待機中の隊員らに右和田らを包囲し拉致するようにして連行させ、よってそれぞれ職場離脱により右和田ら三名の職員に各二時間五〇分の欠務をさせたものである。

(三)  東部第一転轍詰所において

≪証拠省略≫をあわせると、次のとおり認めることができる。

五月二〇日午前一時四五分頃同駅構内東部第一転轍所において、一九日午前八時四〇分から二〇日午前八時五分までの勤務に服している構内作業掛前川康弘が同日午前二時から午前六時までの睡眠時間を控えて同詰所三畳間に横臥しており、加藤助役が五・二〇ストに備えて当局側職員数名の者とともに同詰所入口前にて右構内作業掛の管理にあたっていたところ、申請人は、青年行動隊員約二五名を同詰所前に待機させたうえ、右加藤助役ら管理者に無断で同詰所に入り、右前川に対し「お待ちどうさま。さあ行こう。」と声をかけるなり、同人を引っ張り出すようにして室外に連れ出したが、その際右加藤助役及び当局側職員一名が申請人と右前川との間に割って入り「嫌がる者を無理に連れてゆくのはどうしたことだ。無法はやめろ。」と語気鋭く制止したにもかかわらず、これを無視して右待機中の隊員らに右前川を包囲し拉致するようにして連行させ、よって職場離脱により右前川に二時間二〇分の欠務をさせたものである。

(四)  本部輸送配車室において

≪証拠省略≫をあわせると(ただし、≪証拠省略≫中後記措信しない部分を除く。)、次のとおり認めることができる。

五月二〇日午前一時五五分頃同駅構内本部庁舎一階輸送配車室において、一九日午前九時一五分から二〇日午前八時四〇分までの勤務に服している配車掛野村肇及び田島繁雄並びに一九日午前八時四〇分から二〇日午前八時五分までの勤務に服している配車掛内山敏昭がそれぞれ椅子に腰掛けており、配車助役横川進が五・二〇ストに備えてその指揮下にある右野村ら三名の配車掛の管理にあたっていたところ、申請人は、青年行動隊員約三〇名を同室入口前に待機させたうえ、前記平忠義とともに右横川助役に無断で同室に入り、右野村らに対し「行こう。」と声をかけるなり、右田島の両腕を取り、つぎに右野村を背後から抱え、さらに右内山の両腕を取って順次室外に連れ出したが、その際右横川助役が申請人らに対し「勤務に従事するから連れて行かないように。」と告げて制止したにもかかわらず、これを無視して右待機中の隊員に右野村らを包囲し拉致するようにして連行させ、よってそれぞれ職場離脱により右野村及び田島に各六時間四〇分、右内山に二時間五分の欠務をさせたものである。かように認められ(る)。≪証拠判断省略≫

(五)  小荷物中継事務室において

≪証拠省略≫をあわせると、次のとおり認めることができる。

五月二〇日午前二時頃同駅構内小荷物中継事務室において、一九日午前八時四〇分から二〇日午前八時四〇分までの勤務に服している小荷物掛佐藤茂と、東京西鉄道管理局が五・二〇ストに備えて同駅に派遣した職員でその指揮下にある右小荷物掛の管理にあたっていた舘野正三ら三名の者とが同事務室内テレビ前にいたところ、申請人は、青年行動隊員約二五名を同事務室入口前に待機させたうえ、一名の隊員とともに右舘野ら管理者に無断で同事務室に入り、右佐藤に対し「みんなで参加しよう。」と声をかけるなり、同人の両脇から腕を取って同人を室外に連れ出したが、その際右舘野が申請人らに対し「ちょっと待ってくれ。」といって制止したにもかかわらず、これを無視して右待機中の隊員に右佐藤を包囲し拉致するようにして連行させ、よって職場離脱により右佐藤に二時間一〇分の欠務をさせたものである。

(六)  小荷物本屋事務室において

≪証拠省略≫をあわせると、次のとおり認めることができる。

五月二〇日午前二時五分頃同駅小荷物本屋事務室(二階)において、一九日午前八時四〇分から二〇日午前八時四〇分までの勤務に服している小荷物掛加藤久夫及び殿塚勝蔵と、五・二〇ストに備えてその指揮下にある右小荷物掛の管理にあたっていた同駅小荷物助役奥田武男及び西局派遣員二名とがそれぞれ机に向っていたところ、申請人は、青年行動隊員約二五名を同事務室階下入口前に待機させたうえ、四名の隊員とともに右奥田ら管理者に無断で同事務室(二階)に入り、右加藤らに対し「さあ行こう。」と声をかけるなり、右加藤、殿塚を両脇から腕を取って抱えるようにして順次室外に連れ出したが、その際右奥田助役が申請人らに対し「自主参加であるから本人の意思を尊重しろ。」と告げて制止したにもかかわらず、これを無視して右待機中の隊員に右加藤ら両名を包囲し拉致するようにして連行させ、よってそれぞれ職場離脱により右加藤及び殿塚に各二時間一〇分の欠務をさせたものである。

4  懲戒事由の存在

右3の(一)から(六)までの非違行為について考察するに、申請人は新宿駅に勤務する国鉄職員であるから当然に同駅構内の諸施設に立ち入ることが認められていると、申請人は主張するけれども、しかし、職員のその施設への立入りは職務の執行の範囲にぞくする場合又は施設管理者の意思に反しない場合にかぎり認められるものと解すべきであるから、申請人の右(一)から(六)までの各施設への立入りがそのいずれの場合でもなく、有体にいえば、右(一)の場合は忍び込みそのものであり、右(二)から(六)までの各場合は闖入というべきものであって、いずれも「著しく不都合な行為」というのほかはない。そして、五・二〇ストへの参加を呼びかけて勤務時間中の職員を連れ出す行為すなわち申請人のいうところの説得行為の前記違法性は蔽うべくもないが、当局側管理者の面前で詭計を弄して擬装強制連行を演じて憚らない仕業といい、管理者の職務権限にもとづく当然の制止行動をば青年行動隊等の衆を恃んで排除し、無視して顧みない振舞いといい、その行為の非違性は顕著であり、これにより著しく被申請人の企業秩序を紊したものといわなければならない。

そうすると、申請人の非違行為(一)から(六)までの各所為は、いずれも、国鉄就業規則六六条一七号に定める懲戒事由の職員として「著しく不都合な行い」に該当し(この懲戒事由の定めのあることは当事者間に争いがない。)、したがって申請人は国鉄法三一条一項一号に該当するにいたったというべきである。本件免職処分については懲戒事由が存在するといわなければならない。

四  懲戒の効力

1  申請人は不当労働行為を主張する。しかし、被申請人の申請人に対する不当労働行為意思の存在を直接疎明する資料はなにもない。また、≪証拠省略≫によると、申請人が昭和四〇年三月に被申請人に雇傭されて約一年にして国労に加入し、昭和四三年に新宿駅分会青年部書記長、昭和四四年一〇月に同分会青年部長及び東京地本青年部地方委員、昭和四五年一二月に新橋支部青年部副部長を勤め、とくに同分会青年部の中心的指導者として同青年部の積極的組合活動の推進者となっていたことを認めることができ、これに弁論の全趣旨をあわせると、五・二〇スト当時において被申請人当局は申請人が新宿駅分会青年部のリーダーの一人として積極的な組合活動家であるとの認識をもっていたことが認められるけれども、このことからただちに本件懲戒免職処分につきいわゆる不当労働行為意思を推断するわけにはいかない。ほかに右意思の存在を推認するに足りる疎明資料もみあたらない。申請人の右主張は理由がない。

2  申請人は懲戒権の濫用を主張する。すなわち、強制連行の態様において申請人のそれより積極的であった青木弘次、田中正夫及び平忠義に対する処分と比較して、申請人に対する免職処分は著しく公平を欠く過酷なものであるという。しかしながら、≪証拠省略≫によると、青木弘次及び田中正夫がそれぞれ同分会の書記長及び副分会長の役に就いていて五・二〇ストに際しストライキを指導したこと、ストライキに参加して欠務(八時間ないし八時間四五分)したこと及び班長となって強制連行を実行したことの事由により各停職一〇か月の懲戒処分通告を受けたことが認められるが、すくなくとも強制連行行為についてみるに、どのような態様及び結果のものなのかについて具体的な疎明資料を欠くから、到底申請人の前記非違行為(一)から(六)までと比較するよしもないし、また≪証拠省略≫をあわせると、平忠義がストライキに参加して欠務したこと及び班長として強制連行を実行したことにより減給六か月(基本給一〇分の一を減ずる)の懲戒処分通告を受けたことが認められるが、その強制連行行為についても、同人が申請人の前記非違行為(二)及び(四)に加功したこと(このことはまえに認定した)のほか明らかでないから、もとより申請人の場合と比較する対象たりえないというべきである。ほかに懲戒権の濫用を肯認するに足りる証拠もない。申請人の右主張も採用しがたい。

3  右三にしるした理由によれば、被申請人総裁の申請人に対する本件懲戒免職処分は、申請人の非違行為の動機、態様及び結果にてらして、その理由があり、是認されるべきものであると解するのが相当である。したがって、申請人は本件免職処分により昭和四六年八月三一日をもってその国鉄職員たるの地位を喪失したものといわなければならない。

五  結び

よって、本件仮処分申請は、被保全権利の存在について疎明がなく、かつ、保証をもって右疎明に代えることも相当でないので、これを失当として却下することとし、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中川幹郎 裁判官 大喜多啓光 裁判官仙田富士夫は転官したので署名押印することができない。裁判長裁判官 中川幹郎)

<以下省略>

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